医学部入試

東京医科大学に受験料返還義務の判決(2020-03-07)

東京医科大学の医学部医学科入試において、不利な
扱いを受けた元受験生に東京医科大学は受験料など
の返還義務があることの確認を求めた裁判の判決が
ありました。

東京地方裁判所は、東京医科大学には医学部入試で
不利な扱いを受けた元受験生に対して受験料の返還
義務があることを認めました。

特定適格消費者団体のNPO、消費者機構日本が提訴
した今回の裁判の判決の中で裁判長は、「受験生は性
別や年齢、社会的な身分などによって不利益に扱われ
ることはないという期待を持っている」と指摘しまし
た。

「東京医科大学の受験日程は他の大学と重なっており、
得点調整が行われることが事前に分かっていれば、加
点されない受験生の大部分は東京医科大学に出願しな
かったと推認できる」と認定し、「合否判定で不利益を
被り不合格とされた受験生に受験料相当額を賠償する
義務がある」としました。

今回の訴訟は2016年10月に施行された「消費者
裁判手続き特例法」が初めて適用された裁判で、法律
が施行された後の2017年、2018年の医学部入
試の受験者が対象です。

受験に伴う交通費や宿泊費については、受験生個々に
事情が異なることから、特例法の趣旨に添わないとし
て請求を退けました。

東京医科大学のホームページには、今のところ判決に
対するコメントは出ていないようですが、報道による
と「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメント
したとのことです。

今回、原告となったNPO法人、消費者機構日本は、
順天堂大学に対しても同様の裁判を起こしています。

東京医科大学の医学部不正・不適切入試は、東京医
科大学にとって大きな汚点だと思います。しかし、
当時の首謀者は一掃され、現在は新生東京医科大学
としてスタートしています。

東京医科大学医学部医学科に進学される受験生の皆
さんは、自分達が東京医科大学の長い伝統を受け継
ぐと同時に、新しい東京医科大学を作っていくんだ
という気概を持って胸を張って進学してください。

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