医学部入試

東京医科大学、受験料返還へ(2020-03-24)

3月7日の「東京医科大学に受験料返還義務の判決」
というタイトルでお伝えした裁判で、東京医科大学
が控訴をしないことを表明しました。

東京医科大学の入試で不適切な取扱いを受けた女子や
浪人の医学部受験生に代わって原告となっていたNPO
法人「消費者機構日本」も控訴しない方針ですので、
東京地方裁判所が出した判決が確定することになります。

この裁判は、東京医科大学医学部の入試で不適切な取扱
いを受けた元受験生に代わって、特定適格消費者団体の
「消費者機構日本」が、消費者裁判特例法に基づき東京
医科大学に、受験料などの返還義務があることの確認求めた裁判です。

3月6日の東京地方裁判所の判決では、受験のための
交通費や宿泊費の返還については返還義務を認めなか
ったものの、受験料や郵送費などの返還義務を認めて
いました。東京医科大学が控訴しないことを表明しま
したので、判決が確定することになります。

東京医科大学はホームページに「消費者裁判手続特例
法に基づく共通義務確認訴訟の判決を受けて」という
記事を掲載しました。その中で「学校法人の役員を全
面的に刷新し」「林学長の下、入試委員を一新」「東京
地方裁判所の判断がありましたので、これを真摯に受
け止め、これを控訴しないことといたしました」と
表明し、最後に「今後とも再発防止を徹底するととも
に、より適切な入学試験の実施に取り組んでまいりま
す」と結んでいます。

この裁判の次の段階は、消費者機構日本が裁判に参加
する元受験生を募り、参加者を東京地方裁判所に届け
出て、東京医科大学から裁判参加者に受験料などの返
還が行われる流れになります。

3月7日のブログでも書きましたが、東京医科大学
医学部に進学する皆さんは、胸を張って過去と決別
した新生東京医科大学に進学してください。

なお、消費者機構日本は同様の訴訟を順天堂大学に
対しても提訴しています。

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