順天堂大学が医学部入試で、女子受験生や浪人生に
対し不利な取り扱いを行ったことで不利益を被った
として、受験料の返還義務があることの確認を求め
た裁判で、返還義務を認める判決が出ました。
これは、多数の被害者の一括救済を図る消費者裁判
手続き特例法に基づき、特定適格消費者団体「消費
者機構日本」が受験生に代わって提訴していた裁判
です。
17日、東京地方裁判所は差別的な取り扱いがあった、
として2017年度、2018年度の医学部入試で不合格と
なった受験生に、順天堂大学は受験料の返還義務があ
る、と認めました。
和波宏典裁判長は「受験生は、性別や浪人年数で不利
になることは無いと期待している。大学の取り扱いは
差別的で、公正で妥当な入試とは言えない」と指摘し
ました。
「消費者機構日本」の佐々木副理事長は「大学の行為は
医学部入試の信頼を大きく損なうとともに、受験生の努
力を踏みにじるもので、到底許されない。判決を真摯に
受け止め、受験生の被害が回復されることを望む」と
コメントしています。
「消費者機構日本」は受験生1人あたり、5万円前後が
返還され、対象は約3000人に上がると見ています。
順天堂大学は「判決内容を確認していないので、コメ
ントは差し控えます」としています。