2019年4月に施行された働き方改革関連法によ
り、時間外労働(残業)の上限が決められました。
一般労働者は既に上限規制が行われていますが、医
師は特例で猶予期間が設けられていました。
時間外労働の上限を設ける制度の医師に対する猶予
期間は2024年4月までです。来年4月からは、
医師にも時間外労働時間の上限が原則、年960時
間、月平均80時間になります。ただし、2次救急
病院や3次救急病院など地域医療に欠かすことの出来
ない医療機関や集中的に経験を積む必要のある医師の
時間外労働時間の上限は、年1860時間までとなり
ます。
一般労働者と同じように残業時間の上限を設けると、
「医療が立ち行かなくなる」ということで医師は特例
扱いとなっています。
来年4月からの医師の残業規制開始にあたり、文部科
学省は全国の大学病院を対象に調査を行い、その結果
が発表されました。
文部科学省の調査に対し全国の大学病院の約9割が
「時間外労働の上限規制に伴い、研究や若手育成に影
響が出る」と回答しています。
具体的な影響として、「研究時間の確保が出来なくなり
成果が減少する」、「若手医師などを養成する臨床教育
の質の低下が生じる」といったことが多くの大学病院
から挙げられています。
この調査結果を見ると、医師の時間外労働に対する規
制について、大学病院が困惑している様子が伺えます。
そうなると、医学部受験の小論文や個人面接、グルー
プ討論で、「医師の働き方改革」が問われることが多く
なることが予想されます。2019年の働き方関連法
施行前後には、医学部受験で「医師の労働時間」が問
われることが目につきました。恐らく、今後の医学部
受験でも「医師の労働時間」について問われることが
多くなると思われます。